カーシェアリングの車にかけられている損害保険は?

カーシェアリングの車にかけられている損害保険は?

カーシェアリングの車にかけられている損害保険の内容とは?

物を壊してしまった場合の保険は?

カーシェアリング,損害保険

自動車で事故を起こしてしまうケースでは、人を怪我させるよりも物を壊してしまうほうが圧倒的に多くなります。

 

車同士の衝突はもちろん、家屋に衝突として壊してしまうといったケースでは賠償・補償が求められることもあるでしょう。

 

そのため、任意保険で対物補償が充実した損害保険に加入しておくことが必須なのです。

 

カーシェアリングでもやはりこうしたリスクを考慮したうえで、損害保険にあらかじめ加入されている車を利用する形になります。

 

カーシェアを利用する際に支払う利用料金には自動車の保険料金も含まれているのです。

 

利用する人が平等に負担したうえで万一のときの補償を確保しているシステムといってもよいでしょう。

 

物を壊してしまう事故は安全運転を心がけていても不測の事態で遭遇してしまうことも多いものです。

 

それだけにカーシェアリングでも損害保険で万一のときの備えをしておくことが欠かせないのでしょう。

 

そうしないと、もし事故を起こした本人が賠償金の支払いを拒否したり、滞ってしまうとカーシェアリングの会社が責任を負わなければならないケースも出てきてしまいます。

損害保険の内容は?

ではどこまで補償されているのか?

 

対物補償に関しては補償額が無制限に設定されています。

 

つまり賠償金が必要になった場合でも利用者はお金を支払う必要がないわけです。

 

非常に恵まれている内容といえるでしょう。

 

また、事故の場合、自分が乗っていた車が損傷を受けてしまうこともあります。

 

その場合でも車両保険が用意されており、原則として免責額がゼロ円で利用者の負担はありません。

 

このように物に対する補償も充実しているカーシェアリングですが、注意したい点もいくつかあります。

 

まず乗っていた車を壊してしまった場合、状況によっては賠償金を支払わなければならないケースが出てきます。

 

これをノンオペレーションチャージ(NOC)と呼んでおり、事故の状況や事故後の車の状況によって判断されるものです。

 

またこのNOCが発生した場合でも自走できる状態でサービスステーションまで返却できた場合と、できなかった場合とで、金額(2〜5万円程度)が異なります。

 

また利用時間中に事故を報告しなかった、虚偽の報告をした場合、警察への届出を怠った場合などには保険が適用されず、賠償金を全額支払わなければならないケースも出てきます。

 

充実した保険が用意されているのは間違いありませんが、やはり事故には十分に注意し、万一起こしてしまったときには冷静かつ適切な対応をとれるよう心がけておくべきでしょう。