カーシェアリング利用時に車をぶつけた。弁償しなければならない?

カーシェアリング利用時に車をぶつけた。弁償しなければならない?

カーシェアリング利用時に車をぶつけた。修理費は弁償しなければならないのでしょうか?

基本的に補償はついている

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カーシェアリングを利用中に車をぶつけて傷をつけてしまった、または壊してしまった場合には、すぐに利用している会社に連絡しましょう。

 

修理料金などを弁償しなければならないかと思うとどうしてもためらってしまう面もありますが、実際にはこうした事故や故障に対しては補償制度があらかじめ用意されています。

 

この補償制度についてはカーシェアの会社によって内容が違ってくる部分もありますが、原則として利用料金の中に補償料金が含まれているため、ぶつけた場合でも修理料金や弁償費用を別途に請求されることはありません。

 

安心して利用することができるわけです。

補償の内容は?

カーシェアを利用する際には、どの程度まで補償されるのか、弁償が必要ないのかを確認しておくとよいでしょう。

 

会社によって違ってくるわけですが、自損事故だけでなく、他人の車や物を壊してしまった場合の対物補償や、人を怪我させてしまった場合の対人補償も原則としてついてきます。

 

さらにぶつけたことで自分自身や同乗者が汚してしまった場合の人身傷害補償もついていることがほとんどです。

 

しかも賠償額に関しても無制限に設定されていることが多いので、基本的にはぶつけたときに弁償しなければならないケースはないと考えてもよいでしょう。

例外もある

しかしこうした充実した補償が適用されないケースも出てきます。

 

主にカーシェアの利用規約を無視して運転していたケースや道路交通法を違反していたなど、ふさわしくない利用環境の場合に補償の対象外になってしまいます。

 

具体的には利用時間中に事故の連絡をしなかった、警察に連絡するなど必要な処置を行わなかった場合。

 

また無断で利用時間を延長していた間に事故を起こした場合や、契約した本人以外の人が運転していたケースなども該当します。
もうひとつ注意したいのは、複数回事故を起こしてしまったケースです。

 

事故を起こしてから一定期間以内にもう一度事故を起こしてしまった場合には補償が適用されないだけでなく、会員資格の停止や取り消しといった重い処置がとられてしまうこともあります。

 

本人に大きな非がない場合でもこうした繰り返しの事故が起こることもありますから、カーシェアの利用時には十分に安全運転を心がけたいところです。

 

このように弁償に関しては基本的には必要なく、正しい利用方法と安全運転さえ心がけていれば、ビクビクすることなく手軽に利用できるサービスとなっています。